覚せい剤?jiān)匣瘜W(xué)品の輸出管理強(qiáng)化に関する新規(guī)定
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。

2024年4月23日,向け國家(地域)への麻薬原料化學(xué)品の輸出管理を強(qiáng)化し、これらの化學(xué)品が不法用途に悪用されないことを確保するため、商務(wù)省は公安部、緊急管理部、稅関総署、國家薬品監(jiān)督管理局と共同で、「特定國家(地域)向け麻薬原料化學(xué)品輸出暫定管理規(guī)定」に基づき、重要な調(diào)整を行うことを決定しました。今回の調(diào)整は主に「特定國家(地域)向け麻薬原料化學(xué)品輸出リスト」に関わるもので、具體的な調(diào)整內(nèi)容は以下の通りです:
1、目次調(diào)整の概要:
特定の國(地域)向け輸出向け向精神薬原料等化學(xué)品リストに臭化水素酸など24種類の化學(xué)品が新たに追加されました。この調(diào)整は、國際情勢の評(píng)価と國內(nèi)規(guī)制の必要性に応えるもので、これらの化學(xué)品が違法な製薬活動(dòng)に利用されるのを防止することを目的としています。
2、発効時(shí)期:
改訂後のカタログは、2024年5月1日から正式に発効します。関係する企業(yè)や個(gè)人は、すべての輸出活動(dòng)が最新の政策要件に準(zhǔn)拠していることを確認(rèn)するために、新しい規(guī)則に厳密に従う必要があります。
3、特定國への輸出規(guī)制:
公告発効の日より、ミャンマー、ラオス、アフガニスタンなどの特定國に対し、リストに掲載されている向精神薬及び麻薬原料となる化學(xué)物質(zhì)を輸出する場合、「特定國(地域)向け向精神薬及び麻薬原料となる化學(xué)物質(zhì)の輸出に関する暫定管理規(guī)定」に基づき、対応する輸出許可を申請(qǐng)しなければなりません。その他の國(地域)への輸出については、許可の申請(qǐng)は不要ですが、企業(yè)は國際貿(mào)易の慣例及び中國の関連法令に従って輸出手続きを?qū)g施する必要があります。
4、許可申請(qǐng)の流れ:
輸出業(yè)者は、商務(wù)部またはその授権を受けた地方商務(wù)主管部門に対し、輸出許可申請(qǐng)を提出する必要があります。申請(qǐng)書類には、詳細(xì)な貨物情報(bào)、輸送先、使用目的の説明、および最終ユーザー証明書などが含まれていなければなりません。申請(qǐng)資料は厳格な審査が行えるよう、詳細(xì)かつ正確に記入する必要があります。不備があったり規(guī)定に合致しない申請(qǐng)は受理されません。
5、規(guī)制強(qiáng)化:
規(guī)約に違反した企業(yè)や個(gè)人は、法的責(zé)任を問われる可能性があり、罰金、輸出許可証の取り消し、さらには刑事責(zé)任などが課せられる場合があります。
6、協(xié)力と情報(bào)共有:
各部門は協(xié)力を強(qiáng)化し、國際機(jī)関や他國の関連機(jī)関と情報(bào)共有を行い、規(guī)制効率の向上とリスク防止に努めます。企業(yè)も自らのコンプライアンス意識(shí)を高め、國の規(guī)制政策トレーニングに積極的に參加し、最新の政策動(dòng)向とコンプライアンス要件を把握する必要があります。
改正された「特定の國(地域)向け輸出向け麻薬原料化學(xué)品リスト」
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