クロスボーダーEC輸出の還付稅の條件は何ですか?
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クロスボーダーEC輸出還付とは、クロスボーダー電子商取引企業(yè)が條件に該當(dāng)する場(chǎng)合、増値稅、消費(fèi)稅の還付又は免稅政策を受けることができることを指します。條件に該當(dāng)するクロスボーダー電子商取引企業(yè)は、輸出還付の備案手続きを行った後、輸出還付の申告業(yè)務(wù)を行うべきです。輸出還付の申告は一般貿(mào)易と同じです。以下はクロスボーダーEC輸出還付の條件です:

クロスボーダー電子商取引企業(yè)が條件を満たした場(chǎng)合、増値稅及び消費(fèi)稅の還付又は免稅政策を受けることができることを指します。條件を満たすクロスボーダー電子商取引企業(yè)は、輸出稅還付の備案手続きを行った後、輸出稅還付の申告業(yè)務(wù)を行う必要があります。輸出稅還付の申告は一般貿(mào)易と同様です。以下はクロスボーダーEC輸出稅還付の條件です:
一、クロスボーダー電子商取引の輸出還付を適用するクロスボーダーEC企業(yè)はどれらがありますか?
輸出退稅?免稅が適用されるクロスボーダー電子商取引企業(yè)とは、自社のクロスボーダー電子商取引販売プラットフォームを構(gòu)築するか、または第三者のクロスボーダー電子商取引プラットフォームを利用して電子商取引による輸出を行う事業(yè)者及び個(gè)體工商戸を指す。電子商取引輸出企業(yè)に取引サービスを提供するクロスボーダー電子商取引第三者プラットフォームは含まれない。
二、跨境電子商務(wù)輸出退稅の適用條件は何ですか?
1、國(guó)境を越えた電子商取引小売輸出貨物(稅関監(jiān)督方式コード「9610」)。
クロスボーダー電子商取引小売輸出貨物(財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)総局が輸出還付又は免稅を明確に認(rèn)めない貨物を除く)で、次の條件を同時(shí)に満たすものについては、増値稅?消費(fèi)稅還付政策を適用する:
- クロスボーダー電子商取引小売輸出企業(yè)は増値稅一般納稅人に屬し、かつ主管稅務(wù)機(jī)関に輸出退稅資格認(rèn)定(備案)を行っていること。
- 輸出貨物については、稅関から輸出貨物通関申告書(輸出還付専用)を取得しており、かつ稅関の輸出貨物通関申告書電子情報(bào)と一致していること。
- 輸出貨物の稅還付申告期限內(nèi);
- クロスボーダー電子商取引小売輸出企業(yè)は屬する企業(yè)の、購(gòu)入貨物に対応する増値稅専用発票、消費(fèi)稅専用納付書(分割單)又は稅関輸入増値稅?消費(fèi)稅専用納付書を取得し、かつ上記証憑の関連內(nèi)容が輸出貨物通関書(輸出還付専用)の関連內(nèi)容と一致していること。
- 貨物が稅関に申告された後、実際に出國(guó)する;
- 財(cái)務(wù)面で販売を行う;
- 販売対象は國(guó)外の単位及び個(gè)人です;
- 期日どおりに外貨を回収する。
2、國(guó)境を越えた電子商取引における企業(yè)間の輸出貨物(稅関監(jiān)督方式コード「9710」「9810」)。
一般貿(mào)易(稅関監(jiān)督方式コード「0110」)の輸出貨物に関する政策を參照して輸出還付を手続きする場(chǎng)合、以下の基本條件に適合しなければなりません:
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