口腔清掃剤の輸入通関で避けるべき注意點(diǎn):成分審査からラベルの適合まで、5つの見(jiàn)えない落とし穴について解説
複雑なコンプライアンス対応など。
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書(shū)類(lèi)が準(zhǔn)備できたらそれで終わり?80%の口腔清掃剤の輸入業(yè)者が成分審査の非公開(kāi)基準(zhǔn)に失敗しています。先週、國(guó)境を越えた化粧品の取引を行っているお客様が私に連絡(luò)してきて、EU製の口腔清掃剤の全荷が上海港で扣留されたと告げました。理由は、「クロルヘキシジン」の添加量が中國(guó)の基準(zhǔn)に適合していないことが判明したためです。彼は何度も「船荷証券、原産地証明書(shū)、衛(wèi)生証明書(shū)はすべて揃っています」と強(qiáng)調(diào)していましたが、全く気づいていませんでした。マウスウォッシュは「口腔清掃化粧品」のサブカテゴリーとして、成分表の審査基準(zhǔn)が一般的なスキンケア製品の3倍も厳しく、「クロルヘキシジン」が0.05%でも超過(guò)と判定され、全量の返品を余儀なくされました。
口腔清掃剤の輸入に関する2つの根幹論理:なぜ成分は書(shū)類(lèi)よりも重要なのでしょうか?
口腔清掃剤の輸入に関する核心の矛盾は、「製品の屬性」と「規(guī)制要件」に関する情報(bào)のギャップにあります。
1.分類(lèi)と定性は前提條件です:化粧品の分類(lèi)規(guī)則と分類(lèi)目録によれば、「抗菌、防蟲(chóng)、抗歯石」という効果を持つ口腔清掃剤は「特殊用途化粧品」に分類(lèi)され、「特別化粧品許可証」(6~12か月かかる)が必要となります。一方、一般的なクレンジング口腔清掃剤は「通?;捚贰工朔诸?lèi)され、「登録」(1~3か月)のみが必要です。多くの輸入業(yè)者はこのステップを省略し、「一般貨物」として稅関申告を行う結(jié)果、商品が押収され、許可証の取得が求められます。
2.成分の審査は重要な基準(zhǔn)です:マウスウォッシュの成分は、《化粧品安全技術(shù)規(guī)範(fàn)(2015年版)》および《口腔清掃ケア用品の一般技術(shù)要求(GB 22115-2008)》に同時(shí)に適合しなければなりません。例えば、クロルヘキシジンは0.2%以下、フルオリドは0.15%以下(フルオリド換算)、キシピリクロルアンモニウムは0.05%以下などです。これらの「數(shù)値基準(zhǔn)」は稅関通過(guò)のための必須條件であり、交渉の余地はありません。
ステップ1:まず「製品の分類(lèi)と定義」を行い、承認(rèn)の経路を誤るのを避けましょう。
- 『化粧品の分類(lèi)規(guī)則と分類(lèi)目録(2021年版)』を検索してみましょう。もし製品が「抗菌、防蟲(chóng)、抗歯垢」を主張しているのであれば、それは特殊用途化粧品特定化粧品のライセンスを申請(qǐng)する必要があります。もし「口腔の清掃」というだけを主張するのであれば、それは別のカテゴリに屬します。一般的な化粧品「?jìng)浒冈^明書(shū)」を作成する。
- 探していますCNASまたはCMAによって認(rèn)定された検査機(jī)関2つのコアレポートを発行する。
- 重要な確認(rèn)事項(xiàng):クロルヘキシジンは0.2%以下、フルオリドは0.15%以下(フルオリド換算)、キサピクロアミンは0.05%以下——この3つの數(shù)値は「死活線(xiàn)」です。
- 基本書(shū)類(lèi):船荷証書(shū)、商業(yè)発票、梱包リスト、原産地証明書(shū)(公証が必要)、衛(wèi)生証明書(shū)(EUまたは米國(guó)の公的機(jī)関により発行が必要);
- 特殊書(shū)類(lèi):特殊用途化粧品の承認(rèn)番號(hào)(または一般化粧品備案証憑)、成分検査報(bào)告書(shū)、成分安全性評(píng)価報(bào)告書(shū);
- 追加書(shū)類(lèi):製品が「防蟲(chóng)」または「抗アレルギー」を宣言している場(chǎng)合は、提供する必要があります。効果主張の根拠(例:臨床試験報(bào)告書(shū)または権威ある文獻(xiàn))。
- 事前に通関業(yè)者と確認(rèn)しておきましょう??谇磺鍜哂盲我后wのHSコードは3306900090(「その他の口腔清掃用品」)です。分類(lèi)エラーを避けるためにこれを確認(rèn)しておきましょう。
- 稅関で「成分の再検査」が要求された場(chǎng)合は、直ちに検査機(jī)関に「補(bǔ)足説明書(shū)」(スタンプが必要)を作成してもらい、1営業(yè)日以?xún)?nèi)に提出してください。そうしないと、貨物が長(zhǎng)期にわたって滯留する可能性があります。
- 1.最近の3バッチの口腔清掃液の成分表を取り出し、クロルヘキシジンとフルオリドの含量がGB22115-2008に準(zhǔn)拠しているかどうかを確認(rèn)してください。
- 2.稅関ブローカーに連絡(luò)し、「口腔清掃剤の輸入申告書(shū)チェックリスト」を受け取り、自分の書(shū)類(lèi)と照らし合わせて不足している書(shū)類(lèi)を補(bǔ)完しましょう。
- 3.2つのCNAS認(rèn)定検査機(jī)関を探し、《成分安全性評(píng)価報(bào)告書(shū)》の手続き期間(通常5~7営業(yè)日)と費(fèi)用(1枚あたり約2,000~5,000元)について問(wèn)い合わせましょう。
ステップ2: 成分の事前審査 - 「第三者レポート」で稅関通関の抜け道を塞ぐ
① 《化粧品成分検査報(bào)告書(shū)》:クロルヘキシジン、フルオリド、キシピリクロルアンモニウムなどの制限成分の実際の含量を検査するものです。
② 「化粧品成分の安全性評(píng)価報(bào)告書(shū)」:成分が中國(guó)の規(guī)制要件に適合していることを証明するものです。
ステップ3:核心の書(shū)類(lèi)を準(zhǔn)備する - 「効果宣言の根拠」を忘れないでください。
ステップ4:稅関申告時(shí)の「リアルタイムコミュニケーション」——情報(bào)不足による検査対象となる商品の差押えを避けるために
「ラベルの登録に関する逆検証」を無(wú)視してはいけません。稅関を通過(guò)した後で爆発する見(jiàn)えない爆弾ですよ。
多くの輸入業(yè)者は、「通関が完了すれば問(wèn)題ない」と考えていますが、私が目にした最?lèi)櫎违暴`スでは、ある輸入業(yè)者が通関後3か月たってから、稅関から「ラベルが不適合」と通知されました。その理由は、ラベルに記載されていた「フッ素含有量0.1%」に対し、実際の検査報(bào)告では0.12%だったためです。たった0.02%の差でも「虛偽の表示」と判斷され、全量の商品を回収して20萬(wàn)円の罰金を支払うように求められました。
重要なお知らせ:ラベルを設(shè)計(jì)する際には、検査機(jī)関による「成分の順序」と「含有量の表示」を確認(rèn)しなければなりません。例えば、成分表で「クロルヘキシジン」が5位に記載されている場(chǎng)合、ラベルでも同じく5位に記載しなければなりません。また、「フッ素含量」の記載は検査報(bào)告書(shū)と完全に一致しなければならず、誤差は0.01%以下でなければなりません。
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