中継貨物通関手続きの流れ

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転関とは、稅関監(jiān)督貨物が稅関の監(jiān)督下において、ある稅関から別の稅関へ運搬され、當該稅関手続きを行う行為を指す。

関連する紹介

トランジット申告とは、稅関監(jiān)督貨物が稅関の監(jiān)督下において、ある稅関から別の稅関へ移送され、當該稅関手続きを行う行為を指します。具體的には以下を含みます:貨物が輸入地で入國し、稅関にトランジット申告を申請し、別の稅関関係地點へ運送されること。;貨物は発送地にあります出國地の稅関の監(jiān)督の下で、出國地へ。稅関の監(jiān)督の下で、すでに入國手続きを経た商品は、通関のため、領域內のある社會稅関場所から領域內の別の社會稅関場所へ輸送される。

中継貨物通関手続きの流れ

転関條件

稅関移管の條件

1、申請転関が満たすべき條件

(1)通関転送の指し地及び発著地には必ず稅関が存在しなければならない;

(2)通関転送の指著地及び発著地には、稅関の承認を受けた監(jiān)督管理場所を設置しなければならない。

(3)トランジットキャリアは稅関に登録登記を行わなければならず、運搬車両は稅関の監(jiān)督管理要求に合致しなければならないとともに、稅関が定めたトランジットルート範囲及び途中輸送時間に従って貨物を指定された場所へ運搬することを約束しなければならない。

2、通関転送を申請することができない貨物

(1)固形廃棄物の輸入(古紙を除く);

(2)麻薬原植物化學品、監(jiān)督管理化學品、オゾン層破壊物質の輸入。

(3)自動車の完成車の輸入、これには完成品部品一式及び二類シャーシを含む。

(4)國の検査検疫部門が港灣検査検疫を必須と定めた商品。

通関転送方式

稅関移管モード

通関転送には、事前申告通関転送、直接通関転送及び中継通関転送の三つの方式があります。

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