輸出稅還付(免稅)に関する送付外貨収入資料の関連要求と條件
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
哪些企業(yè)は輸出還付(免除)稅を申告する際、稅務(wù)機(jī)関に提出する必要がありますか材料の具體的な狀況。主に以下の三つの場(chǎng)合を含みます:輸出還付(免除)稅管理區(qū)分が四類の納稅者;納稅者が還付(免除)稅申告期間の締め切り日以降に申告した輸出貨物の還付(免除)稅;納稅者が稅務(wù)機(jī)関により外貨収入材料が虛偽又は冒用であることが発見された場(chǎng)合。このほか、納稅者が輸出還付(免除)稅を申告する場(chǎng)合、外貨収入材料を提出する必要はなく、立証材料を保存して備査に供するのみです。
一、輸出稅還付(免除)管理區(qū)分が四類の納稅者

(1)納稅者の輸出還付(免除)稅管理區(qū)分が四類である場(chǎng)合、輸出還付(免除)稅を申告する際、稅務(wù)機(jī)関に外貨収入資料を提出しなければなりません。
(2)このような納稅者については、稅務(wù)機(jī)関はその提出した外貨収入資料を厳格に審査し、外貨収入情報(bào)の真実性と適合性を確保する。
二、納稅者が退(免)稅申告期間の締め切り日以降に申告する輸出貨物の退(免)稅
(1)納稅者が稅還付(免除)申告期間の締め切り日以降に輸出貨物の稅還付(免除)を申告する場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関に外貨収入資料を提出しなければなりません。
(2)申告が遅延した納稅者に対して、稅務(wù)機(jī)関はその提出した外貨収入資料に対してより厳格に審査を行い、関連する稅収政策及び規(guī)定に適合していることを確保する。
三、納稅者が稅務(wù)機(jī)関により外貨収入資料が虛偽又は冒用であることを発見された場(chǎng)合
(1)納稅者が稅務(wù)機(jī)関により提出した外貨収入資料が虛偽又は冒用であることが発見された場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関が書面による通知を発行した日から24か月間、納稅者は輸出退(免除)稅を申告する際に外貨収入材料を提出しなければならない。
(2)この種の納稅者に対し、稅務(wù)機(jī)関は厳格な審査と監(jiān)督を行い、將來(lái)の為替収入資料の真実性と適合性を確保する。
四、その他の場(chǎng)合
(1)上記の場(chǎng)合を除き、納稅者が輸出還付(免除)稅を申告する際、原則として稅務(wù)機(jī)関に外貨収入資料を提出する必要はありません。
(2)ただし、納稅者は関連する証拠資料を保存して備査しなければならず、稅務(wù)機(jī)関が必要とする場(chǎng)合にこれらの資料を提供し、その輸出退稅(免稅)申告の合法性と適合性を証明することができるようにしなければならない。
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