ウェットティッシュの輸出入通関分類ガイド
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家庭、日常外出やパーソナルケアにおいて、ウェットティッシュはすでに私たちの生活に欠かせない必需品となっています。洗顔用ウェットティッシュ、口腔用ウェットティッシュ、消毒用ウェットティッシュなど、いずれも市場の需要は年々増加しています。しかし、企業(yè)にとって、これらのウェットティッシュを正しく通関分類するにはどうすればよいのでしょうか?
一、関連稅則番號及び輸入稅率
ウェットティッシュを輸入する場合、まず関連する稅則番號と輸入稅率を明確にする必要があります。これは通関の基礎です。

二、品目33.04から33.06までに帰屬するウェットティッシュ
1、純粋クレンジングウェットティッシュ
このウェットティッシュの主な機能はメイク落としであり、その液體成分と用途に基づき、稅則番號3304.9900に分類することができ、その輸入最恵國稅率は1%です。
2、口腔ウェットティッシュ
このウェットティッシュは主に乳幼児の口腔清掃に使用されます。その原液成分が主に純水と植物エキスであるため、稅関商品番號3306.9090に分類され、その輸入最恵國稅率は3%です。
三、品目34.01に帰屬するウェットティッシュ
ベビーウェットティッシュ:このウェットティッシュは赤ちゃん専用に設計されており、赤ちゃんの肌を清潔にするために使用されます。消毒成分を含まないため、稅関コード3401.1990に分類することができ、その輸入最恵國稅率は6.5%です。
四、品目38.08に帰屬するウェットティッシュ
消毒ウェットティッシュ:このウェットティッシュの主な機能は殺菌と消毒です。それは多種類の細菌やウイルスを殺滅する機能を有するため、稅號3808.9400に分類することができ、その輸入最恵國稅率は9%です。
對于企業(yè)にとって、正確な通関分類はウェットティッシュが円滑に市場に入ることを確保するだけでなく、企業(yè)の不要な稅収支出を節(jié)約することもできます。そのため、これらの分類知識については、企業(yè)は必ず熟知して掌握しなければなりません。
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