醫(yī)療機(jī)器のマレーシアへの輸出における認(rèn)証と注意事項(xiàng)
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
マレーシアへの輸出には特定の認(rèn)証と要件を満たす必要があります。以下は醫(yī)療機(jī)器をマレーシアへ輸出する際に必要な認(rèn)証と注意事項(xiàng)です:
一、醫(yī)療機(jī)器の立法及び主管
マレーシアの醫(yī)療機(jī)器管理法は「醫(yī)療機(jī)器管理法(2012)」であり、同法の基本的な枠組みは米國(guó)の醫(yī)療機(jī)器管理法規(guī)に比較的近いです。醫(yī)療機(jī)器の管理部門には、保健省醫(yī)療機(jī)器管理局(Medical Device Authority、MDA)と科學(xué)技術(shù)部原子力許可局が含まれます。保健省醫(yī)療機(jī)器管理局は放射性醫(yī)療機(jī)器と中古醫(yī)療機(jī)器を除くすべての醫(yī)療機(jī)器の管理を擔(dān)當(dāng)し、原子力許可局は放射性醫(yī)療機(jī)器と中古醫(yī)療機(jī)器の管理を擔(dān)當(dāng)しています。
二、マレーシア輸入醫(yī)療機(jī)器市場(chǎng)參入手順
(1)マレーシアの醫(yī)療機(jī)器の定義及び分類
醫(yī)療機(jī)器は、以下の用途を備えた単獨(dú)または組み合わせて使用される機(jī)器、器械、器具、機(jī)械、インプラント、體外試薬または校正器、ソフトウェア、材料などと定義されます。それらは、疾病及び損傷の診斷、予防、監(jiān)視、治療、軽減、解剖學(xué)的または生理學(xué)的過(guò)程の研究、生命の支持または維持、機(jī)器の消毒、並びに人體から採(cǎi)取した検體の體外検査を通じて醫(yī)療または診斷目的の情報(bào)を提供するために使用することができます。ただし、薬剤、免疫などの過(guò)程を通じてこれらの機(jī)能を発揮する場(chǎng)合は、醫(yī)療機(jī)器として定義されません。マレーシアの醫(yī)療機(jī)器管理法規(guī)によれば、醫(yī)療機(jī)器はリスクが低い順から高い順にAクラス、Bクラス、Cクラス、Dクラスの4つに分類されています。その中で、Aクラス醫(yī)療機(jī)器のリスクが最も低く、BクラスとCクラスは中程度で、Dクラスのリスクが最も高いです。
A類製品:低リスク、例えば細(xì)胞計(jì)數(shù)裝置。
B類製品:中低リスク、例えば尿検査裝置。
C類製品:中高リスク、例えば心電図計(jì)。
Dクラス製品:高リスク、例えば血液透析裝置。
(2)體外診斷試薬の分類及び登録
體外診斷試薬(in-vitro diagnostic、IVD)とは、主として又は単に人體に関する診斷?モニタリング情報(bào)を提供するために単獨(dú)で又は組み合わせて使用される裝置を指し、試薬、キャリブレーター、サンプル容器等を含む。醫(yī)療機(jī)器管理法によれば、IVD製品は個(gè)人及び公衆(zhòng)の健康リスクへの影響程度の高低によりA、B、C、Dの4つのカテゴリーに分類される。各カテゴリーのリスク程度と製品例は以下の通りである:

IVDの登録については、醫(yī)療機(jī)器管理法における専門的な適用基準(zhǔn)に従う必要があり、かつ対応する手順に従って登録を行わなければなりません。

三、マレーシア輸入醫(yī)療機(jī)器登録手順
(1)Aクラス製品
A類製品の場(chǎng)合、現(xiàn)地の醫(yī)療機(jī)器授権代表者(Authorized Representative、AR)は衛(wèi)生省醫(yī)療機(jī)器管理局に登録を申請(qǐng)することができ、MDA授権の適合性評(píng)価機(jī)関(Conformity Assessment Body、CAB)の承認(rèn)は不要です。申請(qǐng)者は製造業(yè)者のISO 13485証明書、試験報(bào)告書およびラベルなどの書類を提出する必要があります。
(2)B、C、D類製品
B、C、D類の製品については、現(xiàn)地の醫(yī)療機(jī)器授権代表者が技術(shù)報(bào)告書を提出し、適合性評(píng)価機(jī)関が技術(shù)ファイルの審査を行う必要があります。參考國(guó)(オーストラリア、カナダ、EU、日本、アメリカなど)で既に承認(rèn)を受け販売されている醫(yī)療機(jī)器は、簡(jiǎn)略化手続きにより審査を行うことができます。審査過(guò)程においては、ISO証明書、CE証明書などのファイルを適合性評(píng)価機(jī)関に提出する必要があります。審査に合格すると、適合性評(píng)価機(jī)関から証明書が交付されます。最終的な機(jī)器登録ファイルは、共通提出ファイルテンプレート(Common Submission Dossier Template、CSDT)、適合性評(píng)価機(jī)関の証明書及び申請(qǐng)ファイルを含め、電子的にオンラインで厚生省醫(yī)療機(jī)器管理局に提出して審査と最終承認(rèn)を受けるものとします。適合性評(píng)価機(jī)関の証明書及び機(jī)器登録証明書は、いずれも5年ごとに更新する必要があります。

四、注意事項(xiàng)
醫(yī)療機(jī)器をマレーシアに輸出する過(guò)程で、以下の事項(xiàng)に注意する必要があります:
(1)現(xiàn)在、マレーシアの登録では自由販売証明書(Free Sales Certificate、FSC)はもはや必要ありません。
(2)マレーシアで指定された現(xiàn)地代表処に登録申請(qǐng)を提出しなければなりません。
(3)各製品には製品ライセンス保有者(すなわちライセンシー)は1人のみです。
(4)製品許可証は他の保有者に譲渡することができます。
(5)すべての製造業(yè)者は、登録申請(qǐng)の必須條件としてISO 13485認(rèn)証を取得する必要があります。
まとめると、醫(yī)療機(jī)器をマレーシアに輸出するには、醫(yī)療機(jī)器管理法に定められた登録要件を満たす必要があります。具體的な手順には、分類の確定、技術(shù)文書の審査と提出、適合性評(píng)価機(jī)関の認(rèn)証、それに最終的なオンライン登録審査が含まれます。登録申請(qǐng)を行う前に、関連法規(guī)と要件を詳細(xì)に理解し、マレーシアの醫(yī)療機(jī)器輸出基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)すべきです。
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