歐州連合は蜂蜜、肉類、ゼラチンカプセルなどの製品の輸入要件を改正します。
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
最近、歐州連合(EU)はG/SPS/N/EU/631號の通報を発表し、(EU)第2022/2292號授権規(guī)則を改正および訂正しました。この規(guī)則は、蜂蜜、肉類、高度精製製品、ゼラチンカプセルおよび水産物のEUへの輸入要件に関係しています。以下は主な修正內(nèi)容です:
(1)蜂蜜及び養(yǎng)蜂製品の定義を補充し、『EU條例』2017/625第127(3)條(e)(ii)點及び(iii)點の要求に基づき、第三國における蜂蜜又はその他の養(yǎng)蜂製品を生産する機関のリストを作成する予定です。同時に、第三國に対し、(EU)2022/22292第13條で行われた改正に遵守するための十分な時間、すなわち一定の移行期間を與えます。
(2)EUに輸入が許可される生肉、挽肉などの食肉製品原料は、第三國の登録企業(yè)からでも、加盟國からでも提供できることが明確にされた。
(3)一部の保存性のある複合製品について、公式証書の添付を免除する規(guī)定の適用範囲を改定し、複合製品に含まれるゼラチンまたはコラーゲンが反芻動物の骨から由來する場合、當該免除條項が適用されないことを明確にした。
(4)「反芻動物の骨格由來ではないゼラチンカプセルについては、公式証書を添付する必要はない」という條項について、この要件が空のカプセルに適用されるだけでなく、充填済みのもの、複合製品または動物由來製品の一部としてのカプセル配合物にも適用されることを明確にした。
(5)高精製動物由來製品に含まれるHSコードの範囲を「2930、2932、3503、3507又は3913」から「2932又は3503」に改訂する。
(6)第2658/87號理事會條例(EEC)の付屬書1第2部に規(guī)定されている、発芽野菜および発芽野菜の生産に使用する種子の小項目のリストにおける誤りを訂正した。
新しい輸入要件の策定は、主に食品安全を保障し、有害生物が國家に対して他の危害をもたらすことを防止するためです。新しい輸入要件は2023年10月に公布され、公布日から20日後に施行されます。ただし、蜂蜜と養(yǎng)蜂製品に関する新しい輸入條件については、公布後12ヶ月の移行期間が設(shè)けられます。

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