PFASのアメリカ向け輸出:新しい通報要求事項とリスクを回避する方法
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米國環(huán)境保護(hù)庁(EPA)は、詳細(xì)な議論を経て、「PFAS報告最終規(guī)則」を正式に発表しました。この措置は、PFASおよび関連製品の米國內(nèi)における詳細(xì)情報を収集し、今後の管理戦略や規(guī)制策定のためのデータサポートを提供することを目的としています。本記事では、この規(guī)則の具體的な要求事項、対象となるPFAS物質(zhì)、および対応策について詳しく解説します。

一、PFAS最終規(guī)則の概要
1、ルール背景:PFASの米國における使用と流通狀況をよりよく把握するため、EPAは関連データの収集を決定し、2023年11月13日にこの規(guī)則を正式に施行しました。
2、通達(dá)の要件:2011年以降、PFASまたはPFAS含有製品を生産または輸入する企業(yè)は、規(guī)則発効後18~24ヶ月以內(nèi)に、EPAに対してPFASの使用量、生産量、処理方法、暴露狀況および危害データを提出する必要があります。
3、例外の場合:農(nóng)薬、食品、食品添加物、醫(yī)薬品、或いは使用されるPFASは、この規(guī)則の通報対象外となります。
二、PFAS物質(zhì)の定義及び屆出要件
EPAは企業(yè)に対して通報義務(wù)のあるPFASリストを提供していますが、それは包括的なものではありません。通報が必要なPFAS物質(zhì)は主に以下の3つの構(gòu)造を含みます:
1,R-(CF2)-CF(R’)R”
2,R–CF2OCF2-R’
3,CF3C(CF3)R’R”
その中で、各種化學(xué)構(gòu)造のR、R’、R”は異なる元素または炭素を表します。
三、リスクと対応策の提案
1、違反リスク:米國有害物質(zhì)規(guī)制法(TSCA)第15條および第16條に基づき、規(guī)則に従って情報を提出しないことは違法行為とみなされ、民事処罰に加えて刑事訴追を受ける可能性があります。
2、対応策:2011年以降に米國向け貿(mào)易活動を行っているすべての企業(yè)は、自社製品にPFAS物質(zhì)が含まれていないか即座に検査し、その構(gòu)造が上記の定義に合致するかどうかを確認(rèn)し、不必要な法的リスクを回避するために速やかに通報を完了することを推奨します。
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