インド、中國産工業(yè)用レーザー機器に対するダンピング防止関稅の最終裁定を発表

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本稿では、インドによる中國産工業(yè)用レーザー機器に対するダンピング最終裁定の概要を紹介します。対象製品、関稅率の範囲、および背景について説明します。

インド商工省は2023年9月27日に公告を発表し、中國原産または中國から輸入される産業(yè)用レーザー機器に対するダンピング最終裁定を正式に決定しました。これらの産業(yè)用レーザー機器は主に切斷、マーキング、溶接に使用されます。最終裁定の結(jié)果によると、これらの中國製対象製品に対して5年間のダンピング関稅を課すことが提案されており、関稅率の範囲はCIF0%から135.98%となっています。

係爭製品には、レーザー切斷機(LCM)、レーザー刻印機(LMM)、レーザー溶接機(LWM)が含まれます。これらの製品のインド関稅コードは、それぞれ84561100、84569090、84622920、84798999、85152190、85158090、90132000です。

注目すべきは、今回のダンピング最終裁定の背景として、すでに2022年9月29日にインド商工省が國內(nèi)企業(yè)Sahajanand Laser Technology Limitedの申請に基づき、これらの中國産産業(yè)用レーザー機械に対するダンピング調(diào)査を開始することを発表していたことです。そして現(xiàn)在、1年にわたる詳細な調(diào)査を経て、インド側(cè)は中國のこれらの製品にダンピング行為が存在すると認定し、高率の反ダンピング関稅を課すことを決定しました。

中國の輸出企業(yè)にとって、これは間違いなくインドへの輸出コストを増加させ、今後の輸出戦略や市場展開に影響を及ぼす可能性があります。

終裁原文:

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