シンガポールが中國からの乳製品輸入に係るメラミン要求を取り消す
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シンガポール食品庁(SFA)はこのほど、2023年11月1日以下は中國からの乳及び乳製品の輸入に対するメラミン関連の検査要件を廃止することを決定しました。この決定は、中國の乳製品業(yè)界が近年、品質(zhì)管理と安全基準において持続的な改善を図ってきたことに基づいています。
2008年を振り返ると、中國のメラミン混入牛乳事件は國際的な注目を集め、當時一部の粉ミルクからメラミンが検出されました。この事件を受けて、中國は乳製品の品質(zhì)管理と監(jiān)視體制を強化しました。その後、中國政府は一連の厳格な政策と手順を?qū)g施し、乳牛の飼育から乳製品の生産、輸送、販売に至るまで、全體的な監(jiān)視を行い、製品の品質(zhì)と安全性を確保しています。規(guī)制に違反した乳製品製造企業(yè)は、深刻な法的処罰に直面することになります。
上記の措置を踏まえ、シンガポール食品庁(SFA)は詳細な審査と評価を経て、現(xiàn)在中國から輸入されている乳及び乳製品が他國と同等の安全基準を満たしていると判斷しました。このため、SFAは2023年11月1日よりメラミンに関する検査要件を撤廃することを決定しました。
ただし、強調(diào)しておきたいのは、特定のメラミン検査要件が撤廃されたものの、中國からの乳及び乳製品の輸入はすべて、引き続きSFA(シンガポール食品庁)のその他の検査要件を遵守する必要があるということです(記載のA、B、Cの部分)を満たし、関連する輸入基準と規(guī)制に適合していること。
A、B、およびCの部分は以下のように要約されます:
口蹄疫の影響を受けた國からの乳製品(低溫殺菌牛乳、チーズ、バター、アイスクリーム、ヨーグルト、粉乳)の輸入要件は以下の通りです:
(1) 乳製品が権限ある機関によって監(jiān)督されている場所で生産されていることを証明する文書(例:製造業(yè)者許可証の真正な寫し)を提供すること。
(2) 以下のいずれかの処理が行われた乳原料であることを証明する健康証明書を提出すること:
(a) 最低溫度132°Cで少なくとも1秒間の滅菌処理(超高溫[UHT])を使用すること
(b) 牛乳のpH値が7.0未満の場合、最低72°Cの殺菌工程を少なくとも15秒間行うこと(高溫短時間殺菌[HTST])。
(c) 牛乳のpH値が7.0以上の場合、HTST処理を2回行うこと。
(3)健康証明書には以下の情報を含める必要があります:製品の説明、數(shù)量、ロット識別情報、製造業(yè)者または加工工場の名稱と住所、輸入業(yè)者または荷受人の名稱と住所、輸出業(yè)者または荷送人の名稱と住所、出荷國と仕向國。
ご注意ください、生の液體牛乳はシンガポールへの輸入が許可されていません。
口蹄疫清浄國からのパスチャライズド液體牛乳の輸入要件は以下の通りです:
(1) 製品が権威ある機関によって監(jiān)督されている場所で生産されたことを証明する文書を提供すること。
(2) 健康証明書を提出し、以下を証明すること:
(a) 口蹄疫清浄國由來の乳成分を使用して製造。
(b) 最低溫度72°Cで少なくとも15秒間のパスチャライゼーション、またはそれと同等の処理を施したもの。
健康証明書には、前述と同様の情報を含める必要があります。
乳幼児用調(diào)製粉乳およびフォローアップミルク(0~12ヶ月)の輸入要件は以下の通りです:
(1) 輸入される乳幼児用調(diào)製粉乳が権威ある機関によって監(jiān)督されている場所で生産されていることを証明する書類を提出してください。
(2)口蹄疫清浄國に対しては、以下の健康証明書を提出してください。以下の內(nèi)容を含む必要があります:本製品は、口蹄疫清浄國の乳成分を使用して生産されており、液體乳は低溫殺菌処理済みです。
(3)口蹄疫の影響を受けた國については、前述の特定の滅菌処理が行われたことを証明する健康証明書を提出すること。
(4)健康証明書には、前述と同様の情報を含めるものとする。
また、6ヶ月ごとに健康証明書またはメーカーの化學的および微生物的試験に関する品質(zhì)管理報告書を提出する必要があります。
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