英國化粧品(化學(xué)物質(zhì)制限)規(guī)則の改訂
複雑なコンプライアンス対応など。
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2023年7月6日、イギリスは新しい『2023年』を発表しました。(化學(xué)物質(zhì)制限)規(guī)則において、「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」(付録3)と「化粧品で使用が許可されている日焼け止め剤リスト」(付録6)を改正しました。

イギリスの化粧品規(guī)制の背景
英國は2021年1月1日にEU離脫の移行期間を終了した後、化粧品規(guī)制に関しては依然としてEU化粧品規(guī)則(EC)No 1223/2009を採用していますが、規(guī)則の更新はもはやEUと同期しなくなり、「英國化粧品規(guī)則」と呼ばれています。この規(guī)則はイングランド、ウェールズ、スコットランドに適用されますが、北アイルランドの化粧品は依然としてEU化粧品規(guī)則によって管理されています。したがって、英國向け輸出企業(yè)は輸出先の規(guī)則の違いに注目し、それに応じた対応策を立てる必要があります。
今回の改訂內(nèi)容(こんかいのかいていないよう)
1、制限使用物質(zhì)の改訂
法規(guī)は次の物質(zhì)を「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」(付録3)に追加します。
制限使用物質(zhì)の改訂
メチル オルトトルイジンカルボキシラート
(b)洗浄類
(b) 0.2%
(a) と (b) に関して:
-ニトロソ化剤と併用しないでください;
-ニトロソアミン最大含有量:50μg/kg;
-亜硝酸塩を含まない容器で保管してください
効力発生期日前に市場に投入された化粧品は、2026年7月6日まで引き続き市場で販売することができます。
法規(guī)は次の物質(zhì)を「化粧品において使用を許可する日焼け止め剤の一覧」(付録6)に追加します。
日焼け止め剤リストの改訂 - 非ナノ
1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]-メタノン]
1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]-メタノン]
- 純度≥97%,
-メジアン徑≥50nm。消費者が吸入し肺に暴露する可能性のある用途には使用できません。
HAA299(非ナノ)とHAA299(ナノ)の両方の原料を同時に使用する場合、総量は10%を超えてはいけません。
これまで、歐州連合(EU)は既に上記の物質(zhì)に対して同じ法規(guī)の更新を行っており、関連狀況は以下の通りです。
「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」にメチル-N-メチルアントラニレート(Methyl-N-methylanthranilate)が追加されました。この変更は2022年1月21日から効力を生じ、また2022年8月21日から、この物質(zhì)を含有し且つ関連條件に合致しない製品はEU市場に投入できず、2022年11月21日からはEU市場で販売することもできません。
2、「化粧品で使用を許可されている日焼け止め剤のリスト」において、HAA299(非ナノ)とHAA299(ナノ)が新たに追加されました。この変更は2022年11月30日から有効となります。
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