英國化粧品(化學(xué)物質(zhì)制限)規(guī)則の改訂

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イギリスは2023年7月6日に「2023年化粧品(化學(xué)物質(zhì)制限)規(guī)則」を発表し、「化粧品制限使用物質(zhì)リスト」と「化粧品で使用を許可されている日焼け止め剤リスト」を改訂しました。今回の改訂は歐州連合消費者安全科學(xué)委員會の評価意見と歐州連合化粧品規(guī)則の改訂を參照して行われました。関連企業(yè)は輸出先の規(guī)制の違いに注目し、積極的に対応策を立てる必要があります。

2023年7月6日、イギリスは新しい『2023年』を発表しました。(化學(xué)物質(zhì)制限)規(guī)則において、「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」(付録3)と「化粧品で使用が許可されている日焼け止め剤リスト」(付録6)を改正しました。

イギリスの化粧品規(guī)制の背景

英國は2021年1月1日にEU離脫の移行期間を終了した後、化粧品規(guī)制に関しては依然としてEU化粧品規(guī)則(EC)No 1223/2009を採用していますが、規(guī)則の更新はもはやEUと同期しなくなり、「英國化粧品規(guī)則」と呼ばれています。この規(guī)則はイングランド、ウェールズ、スコットランドに適用されますが、北アイルランドの化粧品は依然としてEU化粧品規(guī)則によって管理されています。したがって、英國向け輸出企業(yè)は輸出先の規(guī)則の違いに注目し、それに応じた対応策を立てる必要があります。

今回の改訂內(nèi)容(こんかいのかいていないよう)

1、制限使用物質(zhì)の改訂

法規(guī)は次の物質(zhì)を「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」(付録3)に追加します。

制限使用物質(zhì)の改訂

原料の一般名メチル-N-メチルアントラニラート

メチル オルトトルイジンカルボキシラート

CAS登録番號(CASとうろくばんごう)85-91-6EC番號(ECばんごう)201-642-6製品タイプ(a)滯留タイプ(ちゅうりゅうたいプ)

(b)洗浄類

最大使用濃度(さいだいしようのうど)(a) 0.1%

(b) 0.2%

その他(a)にのみ適用:日焼け止め製品及び自然または人工紫外線に曝される製品には使用してはならない。

(a) と (b) に関して:

-ニトロソ化剤と併用しないでください;

-ニトロソアミン最大含有量:50μg/kg;

-亜硝酸塩を含まない容器で保管してください

移行要件(いこうようけん)2024年7月6日に発効します。

効力発生期日前に市場に投入された化粧品は、2026年7月6日まで引き続き市場で販売することができます。

2、日焼け止め剤のリストを改訂する。

法規(guī)は次の物質(zhì)を「化粧品において使用を許可する日焼け止め剤の一覧」(付録6)に追加します。

日焼け止め剤リストの改訂 - 非ナノ

原料の一般名1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]メタノン

1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]-メタノン]

常用成分名(じょうようせいぶんめい)HAA299(ナノでない)CAS登録番號(CASとうろくばんごう)919803-06-8EC番號(ECばんごう)485-100-6最大使用濃度(さいだいしようのうど)10%その他HAA299(非ナノ)とHAA299(ナノ)の両方の原料を同時に使用する場合、総量は10%を超えてはいけません。施行期間(しこうきかん)効力発生期間(こうりょくはっせいきかん)2023年7月27日(にせんにじゅうさんねんしちがつにじゅうななにち)日焼け止め剤リストの改訂 - ナノ原料の一般名1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]メタノン

1,1’-(1,4-ピペラジンジイル)ビス[1-[2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]フェニル]-メタノン]

常用成分名(じょうようせいぶんめい)HAA299(ナノメートル)CAS登録番號(CASとうろくばんごう)919803-06-8EC番號(ECばんごう)485-100-6最大使用濃度(さいだいしようのうど)10%その他以下の特性を持つナノ材料の使用のみを許可します。

- 純度≥97%,

-メジアン徑≥50nm。消費者が吸入し肺に暴露する可能性のある用途には使用できません。

HAA299(非ナノ)とHAA299(ナノ)の両方の原料を同時に使用する場合、総量は10%を超えてはいけません。

施行期間(しこうきかん)効力発生期間(こうりょくはっせいきかん)2023年7月27日(にせんにじゅうさんねんしちがつにじゅうななにち)今回イギリスにおける法規(guī)の改訂は、主に歐州連合(EU)消費者安全科學(xué)委員會の評価意見と(EC)No 1223/2009化粧品規(guī)制の改訂を參照して行われました。

これまで、歐州連合(EU)は既に上記の物質(zhì)に対して同じ法規(guī)の更新を行っており、関連狀況は以下の通りです。

「化粧品の使用制限物質(zhì)リスト」にメチル-N-メチルアントラニレート(Methyl-N-methylanthranilate)が追加されました。この変更は2022年1月21日から効力を生じ、また2022年8月21日から、この物質(zhì)を含有し且つ関連條件に合致しない製品はEU市場に投入できず、2022年11月21日からはEU市場で販売することもできません。

2、「化粧品で使用を許可されている日焼け止め剤のリスト」において、HAA299(非ナノ)とHAA299(ナノ)が新たに追加されました。この変更は2022年11月30日から有効となります。

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