輸出入通関 | 日本向けメイク落とし水の輸入手続き及び必要書類
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
今日、私たちは日本のメイク落とし水の輸入通関手順について話しましょう。この種の製品の比較的簡単で、操作上の困難は存在しません。通常の貨物はすべて通常の輸入通関手続きに従って輸入することができます。

一、日本のメイク落とし水流れの詳細。
1、輸入の売買両當事者は協(xié)力の共通認識に達し、國際調(diào)達契約を締結(jié)する。
2、申請の審批。
3、荷受人登録を申請する。
4、海外の記録のスキャンコピーを提出し、國外で出荷する前に審査を行い、書類と実物が不一致になることを避けるようにしてください。
5、國外の発貨者は貨物を準備し、船積みスペースを予約する。
6、必要な輸入手続きを事前に完了し、貨物が港に到著後、通関を行う。
7、通関を行い、納品を手配する。
二、日本のメイク落とし水の輸入承認には、以下の書類を提出する必要があります。
1、生産國または原産國が発行する自由販売証明書の原本。
2、生産企業(yè)の製品品質(zhì)安全検査証明。
3、製品の安全リスク物質(zhì)の評価資料。
4、製造工程とスケッチ(特殊製品向け)。
5、成分の効能とその使用に関する科學文獻(ヘアケア、ボディケア、乳房美容製品に関して)。
6、會社間の加工協(xié)定と受託會社の良好な生産実踐証明書(委託加工の場合のみ提供)。
7、明細書、梱包リスト、インボイス、契約書。
三、日本のメイク落としを輸入する際には、以下の問題に注意する必要があります。
1、化粧品會社の情報を事前に提供することができます。
2、化粧品の外裝に記載される成分は、承認文書に記載される成分と一致しなければなりません。
3、化粧品には登録ラベルが必要で、ラベル上の登録番號はユニークでなければなりません。
4、化粧品製品の申告書類には、衛(wèi)生証明書、植物検疫証明書などは必要ありません。
5、化粧品の半製品は裏書きを必要としません。
6、化粧品は衛(wèi)生証明書がある場合にのみ販売することができます。
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