アメリカ向け化粧品輸出規(guī)制:必攜知識リスト
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世界貿(mào)易が日々繁栄しているにつれ、メーカーや輸出業(yè)者はますます頻繁にターゲット市場を海外に拡大しています。アメリカは、世界最大の経済體の一つとして、間違いなく非常に魅力的な市場です。しかし、アメリカ市場に參入することは容易ではありません。アメリカの化粧品規(guī)制を厳格に遵守しなければなりません。この記事の目的は、化粧品をアメリカに輸出したい人々に包括的なガイドを提供することです。
まず、私たちは理解する必要があります アメリカの『連邦食品、醫(yī)薬品及び化粧品法』における化粧品の定義:塗布、噴霧その他の方法で人體に適用し、清浄化、美化、魅力の増加または外見の改善を目的とする物品。一般的な化粧品には、乳液、香水、口紅、マニキュア、目元と顔の化粧品、シャンプー、パーマ液、染毛剤、歯磨き粉、消臭剤などが含まれます。
化粧品をアメリカに輸出する場合、以下のいくつかの面の法規(guī)制上の要求事項を熟知する必要があります:
a.使用を禁止および制限する物質(zhì):21 CFR 700.11 - 21 CFR 700.35に明記された9種の物質(zhì)は化粧品に使用することができません。色素の使用も厳格に制限されており、21CFR Part 73、74、82に記載された色素のみが使用許可されており、使用部位が適切かどうかにも注意する必要があります。
b.ラベルの要求:製品の販売包裝には、製品名、正味容量、會社名と住所、成分表示、警告用語および安全使用説明などの情報を明瞭に識別できるように表示する必要があります。

c.安全評価:販売する前に、製品とその成分は十分な安全性評価を受ける必要があります。
d.カリフォルニア州の特殊な要求:カリフォルニア州に販売する製品については、カリフォルニア州のプロポジション65における追加要求事項も満たす必要があります。これには、鉛、コカミドDEA、1,4-ジオキサンなどの物質(zhì)に対する制限が含まれます。
e.良好な生産規(guī)範(fàn):輸出業(yè)者はまた、化粧品の良好な製造規(guī)範(fàn)(GMP)を遵守する必要があります。これは、設(shè)備、人員、原材料、生産プロセス、実験室管理、記録、ラベル、苦情対応など、様々な面に関係しています。
また、一部の製品は化粧品と醫(yī)薬品の両方の定義に該當(dāng)する場合があります。例えば、ダンダーシャンプー、フッ化物含有の歯磨き粉、制汗剤などです。この種の製品は化粧品と醫(yī)薬品の両方の法規(guī)基準(zhǔn)を満たす必要があります。これらの規(guī)定は承認(rèn)、登録、良好な製造規(guī)範(fàn)、ラベル等の面に関わります。
一般的に言えば、化粧品をアメリカに輸出することは、細(xì)かい調(diào)査と準(zhǔn)備が必要なプロセスであり、関係する法規(guī)と要求事項はかなり複雑です。上記の情報は法的相談ではなく、政府の規(guī)制機(jī)関の法律上の意見や結(jié)論と見なされることも、それを代表するものでもありません。
化粧品の法規(guī)に関する詳細(xì)情報については、以下のウェブサイトを訪問してください:
アメリカの化粧品規(guī)制において特に留意が必要な狀況
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