マレーシア輸出書類新規(guī)定
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
最新のマレーシア輸出書類規(guī)定に基づき、以下は注意事項(xiàng)です:
1、荷送人(マレーシアの會社または個(gè)人ではない)の完全な會社名と住所を、船荷証券に表示する必要があります。
2、荷受人はマレーシア現(xiàn)地の會社でなければなりません。荷受人の完全な會社名と住所を提供し、提單に表示する必要があります。荷受人が「To Order」の場合は、通知先が上記の要求に従って完全な會社名と住所を提供する必要があります。
3、貨物がマレーシアを経由して第三國へ輸送される場合、受取人の表示方法は「C/O マレーシア現(xiàn)地會社」とし、マレーシア會社の住所を提供してください。
4、荷受人が銀行の場合、B/Lの荷受人欄には「To Order of xxx bank」と表示する必要があります。
5、合單(ブレークバルク貨物)は受け付けておりません。
6、マレーシアに輸送される、またはマレーシアで中継されるすべての貨物については、6桁のHSコードを提供しなければなりません。複數(shù)の貨物が混載され、異なるHSコードが関係する場合は、それぞれの貨物情報(bào)を提供し、申告漏れを回避してください。
7、輸送する貨物が車両(トラクターを除く)である場合、以下の情報(bào)を提供して表示しなければなりません:
製造業(yè)者(メーカー)
型番(Model)
車臺番號(Chassis Number)
エンジン番號(適用外自動車/電気自動車)
用途/新舊程度(U / N)
エンジン排気量(新エネルギー自動車/電気自動車には適用されません)
製造年(Year of Manufacturing)
原産國 (Country of Origin)
8、船荷証券には最終的な荷卸し港を表示しなければなりません。
貨物輸送手続きを行う際は、規(guī)定に従って正確かつ完全な情報(bào)を提供するようにしてください。これにより、スムーズな輸送プロセスが確保されます。

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