アルコール飲料の背後にある稅関分類
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
飲み物の世界はまるでるつぼのようで、さまざまな風味やアルコール度數(shù)が異なる飲み物が一緒に踴っています。しかし、ご存知ですか、それぞれの飲み物の裏には小さな稅のルールが隠れているのです。さあ、編集部があなたを飲み物と稅の不思議な世界へご案內しましょう。

一、課稅項目の構造を明確にする

1、第22章の商品は主に飲用に供する製品を含みます。例えば:水、飲料、酒、酢など。
2、主要製品はアルコールの有無及びその原料によって分類されます。項22.02でいう「無アルコール飲料」とは、容量ベースでアルコール度數(shù)が0.5%を超えない飲料を指します。アルコールを含む飲料は、それぞれ項22.03から22.06、または項22.08に分類されます。
3、最近話題を集めている「醬香ラテ」の主な成分は以下の通りです:水、エスプレッソコーヒー、白酒風味濃厚ミルク(調整型乳飲料)、純牛乳、生クリーム、アルコール分0.5%未満。関稅分類番號2202.9900への分類が推奨されます。
二、シャンパン:泡の中のロマンス
1、シャンパンはフランスのシャンパーニュ地方で生産され、特別な基準を満たしたワインで、アルコール度數(shù)は約9%~14%です。
2、シャンパンは伝統(tǒng)的な方法で発酵させて作られ、その獨特のアイデンティティーである泡を持っています。
3、細目の注釈によると、シャンパンはスパークリングワインの一種として、稅番號2204.1000に分類されるべきです。
PS:細目注釈:細目2204.10にいう「スパークリングワイン」とは、溫度20℃において密閉容器中で大気圧を3バール以上超える圧力を有する酒類をいう。
三、発泡性ぶどうジュース:普通のぶどうジュース以上のもの
1、スパークリンググレープジュースは新鮮なぶどうを搾って濾過したもので、発酵させずに二酸化炭素のみを添加して泡を発生させており、アルコール度數(shù)は0.5%以下です。
2、ブドウジュースと名付けられていますが、稅番20.09には該當しません。
3、「関稅分類注釈」によると、通常の含有量を超える二酸化炭素を含むぶどうジュースは、稅番2202.9900に分類されます。
四、ノンアルコールビールとフルーツビール:ビールの新たなバリエーション
1、ノンアルコールビールは伝統(tǒng)的な製造方法で作られていますが、特殊な加工によりアルコール含有量が大幅に低減されており、関稅分類番號2202.9100に帰屬します。
2、フルーツビールはビールと飲料の間にあるアルコール飲料で、製造工程によって、発酵前にフルーツを加える方法と発酵後にフルーツを加える方法の2種類に分けられます。
3、発酵前に果物を添加したフルーツビールは稅番2203.0000に分類され、発酵後に果物濃縮ジュースを添加したフルーツビールは稅番2206.0090に分類されます。
シャンパン、スパークリンググレープジュース、ノンアルコールビール、フルーツビールなど、いずれの場合でも、これらのルールを理解することで稅務政策をより深く理解するのに役立ちます。稅関に申告する際には、成分含有量や加工プロセスを詳細に把握し、分類原則に基づいて正確に分類する必要があります。また、稅関に分類事前裁定を申請することも可能です。
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