インドネシア市場への輸出:食品に関する規(guī)制要件を知る必要がある!

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インドネシアの複雑な食品規(guī)制環(huán)境に直面し、本文では重要な法規(guī)、基準(zhǔn)及び合格評定手続きを詳細(xì)に解説し、輸出業(yè)者がスムーズに通関し、インドネシアの食品安全基準(zhǔn)を満たすよう支援します。

インドネシアのような巨大な消費基盤と複雑な規(guī)制環(huán)境を有する市場において、輸出業(yè)者はどのようにして自社製品がスムーズに通関され、現(xiàn)地の食品安全基準(zhǔn)を満たすことを保証できるでしょうか?インドネシアの食品規(guī)制プロセスを深く理解することは、東南アジア市場を開拓する上での重要な鍵となります。

Ⅰ.監(jiān)督當(dāng)局と規(guī)制

1.監(jiān)督當(dāng)局

インドネシアの食品規(guī)制枠組みは、以下のような複數(shù)の政府機関が関與しています:

(1) 農(nóng)業(yè)省:すべての輸入および國內(nèi)産の農(nóng)産物の監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)します。

(2) 國家醫(yī)薬品食品検疫局(BPOM):他の國の食品醫(yī)薬品局と同様に、食品の安全性、品質(zhì)、栄養(yǎng)基準(zhǔn)を擔(dān)當(dāng)しています。

(3) 國家標(biāo)準(zhǔn)局(BSN):様々な基準(zhǔn)を制定する、食品安全基準(zhǔn)を含む。

(4)貿(mào)易部と衛(wèi)生部:食品の輸出入政策およびその衛(wèi)生基準(zhǔn)を監(jiān)督する。

インドネシアBPOMロゴ

2、監(jiān)督規(guī)制

インドネシアの食品安全監(jiān)視システムは、以下の主要な規(guī)制を基盤として構(gòu)築されています:

(1) 「動物、魚類及び植物の検疫に関する法律」:すべての輸入植物および植物製品に対する検疫要件を規(guī)定しています。

(2)『食品衛(wèi)生法』:食品の安全と衛(wèi)生に関する要求を網(wǎng)羅し、消費者にとって無害であることを保証します。

(3)「植物検疫政府條例法」及び「新鮮な植物由來食品「安全管理措置」:具體的に植物由來製品の輸出入について詳細(xì)に規(guī)定する。

Ⅱ.基準(zhǔn)と認(rèn)証要件

1、農(nóng)薬殘留基準(zhǔn)の要求

インドネシアと中國では、農(nóng)薬殘留基準(zhǔn)に顕著な差異があります。例えば、インドネシアは33種類の農(nóng)薬について中國と同等の基準(zhǔn)値を設(shè)けていますが、他の20種類の農(nóng)薬では中國よりも厳格な規(guī)制を課しています。これにはアバメクチンやシフルトリンなどの常用農(nóng)薬に対するより低い殘留制限も含まれます。輸出業(yè)者はこれらの基準(zhǔn)を厳格に遵守する必要があり、不適合による製品の返送や廃棄を避ける必要があります。

2.重金屬汚染物質(zhì)の限度要件

インドネシアと中國では、重金屬の規(guī)制に関しても違いがあります。特にカドミウムの規(guī)制において顕著です。現(xiàn)在、インドネシアは鉛の含有量に対してのみ規(guī)制値を設(shè)定しており(0.1 mg/kg)、中國の鉛規(guī)格と一致していますが、カドミウムについては明確な規(guī)制値が設(shè)けられていません。これはインドネシアへ輸出を行う企業(yè)にとって、注意すべき規(guī)制の差異と言えます。

Ⅲ.合格評価手順

1、輸入前の通報と検疫要件

インドネシア農(nóng)業(yè)省の規(guī)定によると、すべての植物由來の生鮮輸入食品は、貨物到著前に事前通報システムで関連する事前通報を提出しなければなりません。これには2つの手順が含まれます:食品安全管理システムが認(rèn)められている國からの製品については、事前通報のみを提出すればよいですが、その他の國からの製品については、認(rèn)可された実験室の分析証明書および/または食品安全証明書を追加で提出する必要があります。

2、包裝とラベルに関する要求

インドネシアには、包裝材料とラベルに関する詳細(xì)な規(guī)定があります。すべての食品接觸材料は、貿(mào)易省が許可する原材料リストに記載されていなければなりません。さらに、すべてのプレパッケージされた輸入果物と野菜は、BPOM(インドネシア食品醫(yī)薬品監(jiān)督庁)の規(guī)定に従ってラベルを表示する必要があり、製品名、重量、製造業(yè)者または輸入業(yè)者の情報を明確に記載し、かつインドネシア語で表示することが義務(wù)付けられています。

3、輸入手続きと検疫要件

輸入プロセスにおいて、すべての果物?野菜製品は「動物、魚類及び植物検疫法」の要求に従い、厳格な検疫を受ける必要があります。これには指定された港での衛(wèi)生検査、および検疫対象害蟲に対する特定の処理措置が含まれます。さらに、2012年以降、インドネシアでは果物?野菜の輸入割當(dāng)制度が実施されており、輸入業(yè)者は特定のAPI識別番號を保有している場合にのみ輸入活動を行うことができます。

インドネシアの食品規(guī)制プロセスを理解し、遵守することは、この市場に參入を希望する企業(yè)にとって極めて重要です。これは企業(yè)が稅関審査を円滑に通過するだけでなく、製品が現(xiàn)地市場で長期的に発展し、消費者の信頼と支持を獲得することを保証するためです。

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