陸運から水運への通関手続き
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グローバル化された物流業(yè)界において、陸路輸送から水運への転換(略して「陸転水」)業(yè)務の需要が日増しに高まっています。本稿では「陸転水」業(yè)務の通関手続きについて詳しく解説します。これには、検査処理、通関申告書の未放行処理、艙単変更要求、艙単申告期限、およびクロスボーダーEC「陸転水」の操作フローが含まれます。
グローバル化された物流業(yè)界において、陸運から水運への転送(略して「陸転水」)業(yè)務の需要が日々増加しています。本稿では「陸転水」業(yè)務の通関手続きについて詳しく解説します。それには検査処理、通関申告書が未放行の場合の処理、艙単変更の要求、艙単申告期限以及が含まれます。「陸転水」の操作フロー。

一、検査処理
申告単位が「口岸検査通知」を受領した場合、検査対象の通関申告書番號、コンテナ番號などの內容を取得する必要があります。続いて、申告単位は港務部門(埠頭)に連絡し、検査の準備を行う必要があります。
二、通関申告書が未放行の処理
通関申告書が未通関の場合、申告會社はシングルウィンドウを通じて通関申告書が審査済みかどうか、検査が行われるかどうか、稅金が納付済みかどうかなどを確認する必要があります。問題がある場合は、速やかに対処する必要があります。
三、艙單変更要求
「國際輸送手段の貨物艙単管理弁法」によれば、既に伝送された艙単の電子データを変更する必要がある場合、艙単伝送人は原艙単及び事前配船艙単で規(guī)定された伝送期限前に直接変更することができる。
四、艙単申告期限
《稅関総署の水に関する『出入國運輸手段及びその積載する貨物?物品の艙単申告伝送期限に関する規(guī)定』(稅関総署公告2018年第93號)によれば、艙単伝送人は規(guī)定の期限內に、電子データ形式で稅関に伝送しなければならない。貨物、物品の艙単電子データ。
五、クロスボーダーECの「陸転水」操作フロー
輸出クロスボーダーEC貨物はECパークで検査および通関手続きを完了した後、向かう埠頭。その後、船舶代理人に委託して、貨物明細書管理の関連規(guī)定に従い、沙田稅関に対して出國するクロスボーダーECの海運貨物明細書データを送信する。
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