代理輸入のゴム製減震器:コンプライアンス違反を避けるための5つの実踐的なガイドラインと3つの潛在的リスク警告
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準(zhǔn)備ができたよそれで終わり?90%の代理店が輸入したゴム製減衰器の老手が「用途の定義」段階で失敗しています。先週、建設(shè)機(jī)械の部品を扱うお客様は、減衰器が「機(jī)器全體に組み込まれるもの」か「後から修理に使用されるもの」かを明確にしなかったため、上海洋山港で12日間にわたって荷物が保管され、8,000元の追加保管料が発生し、下流の機(jī)器メーカーの生産スケジュールが遅れました。
代理輸入されたゴム製振動(dòng)吸収器に関する2つの主なコンプライアンス上の誤解とそのコストへの影響について説明します。
ゴム製振動(dòng)ダンパーは、建設(shè)機(jī)械や自動(dòng)車などの分野で使用される重要な部品であり、その輸入に関する規(guī)制は3C認(rèn)証だけではないのです。商務(wù)部令第1號「機(jī)械電子製品輸入管理方法」によれば、ゴム製振動(dòng)ダンパーの輸入には「用途の定義」、「材料の適合性」、「分類の正確性」という3つの條件を満たす必要があります。その中でも「用途の定義」は最も見過ごされがちです。多くの人は3C認(rèn)証があれば輸入できると思っていますが、実際には「機(jī)器の組立」と「アフターサービス」では輸入許可証の要件が異なります。前者は「機(jī)械電子製品輸入許可証」が必要で、後者は「自動(dòng)輸入許可証」で足ります。このような混同があれば、商品の滯留につながる可能性があります。
さらに、ゴム製品の環(huán)境規(guī)制も潛在的な問題となっています。EUのREACH規(guī)制(EC 1907/2006)では、ゴム製の減衰器に含まれる多環(huán)芳香族化合物(PAHs)の濃度が10mg/kgを超えてはならないと規(guī)定されていますが、中國の多くのサプライヤーが提供する検査報(bào)告書では、GB/T 531.1-2008の硬度基準(zhǔn)のみを?qū)澫螭趣?、REACHの要求事項(xiàng)を無視しています。その結(jié)果、貨物は稅関で追加検査を受けねばならず、3-5日間の稅関クリアランスにかかる時(shí)間が延長されています。
ステップ1:「用途」と「分類」を明確にする - ソースエラーを避けるために
まず、ゴム製振動(dòng)吸収器の最終用途を確認(rèn)する必要があります。それは、新しい設(shè)備に組み込まれるもの(設(shè)備組込用)か、アフターマーケットで交換用として使用されるもの(アフターメンテナンス用)かです。稅関規(guī)則によれば、設(shè)備組込用のゴム製振動(dòng)吸収器は8487.9000(その他の機(jī)械部品)に分類され、「機(jī)電製品輸入許可証」が必要となります。一方、アフターメンテナンス用の製品は8708.9990(自動(dòng)車および建設(shè)機(jī)械の部品)に分類され、「自動(dòng)輸入許可証」が必要となります。
ステップ2: コア書類の準(zhǔn)備 - コンプライアンスの全てのプロセスをカバーする。
- 3C認(rèn)証書:ゴム製の減衰器が「強(qiáng)制製品認(rèn)証目録」に含まれている場合(例えば、自動(dòng)車用減衰器)、有効期限內(nèi)の3C認(rèn)証書を提供する必要があります。
- 輸入許可証:用途に応じて、「電機(jī)?電子製品輸入許可証」または「自動(dòng)輸入許可証」を選択してください。前者は商務(wù)省の「電機(jī)?電子製品輸入証明書管理システム」を通じて申請する必要があり、後者はオンラインで申請できます。
- 材料の適合性確認(rèn)書類:サプライヤーが提供するREACH登録証明書(PAHsなどの有害物質(zhì)が対象)とGB/T531.1-2008硬度検査報(bào)告書;
- 場面証明:例えば、システム全體をサポートする場合は、システムメーカーとの購入契約を提供する必要があります。アフターサービスの場合は、下流の修理工場からの注文書を提供する必要があります。
ステップ3: 入國ポイントの選択と事前申告 — 通関効率の向上
優(yōu)先的に、「工業(yè)機(jī)械の部品の輸入に関するグリーンチャネル」を設(shè)けている港(上海洋山港、深圳鹽田港、青島港など)を選択してください。これらの港では、工業(yè)機(jī)械の部品に専用の検査チャネルがあり、稅関通過時(shí)間が3~5日短縮されます。稅関申告の3日前までに稅関業(yè)者に連絡(luò)し、書類情報(bào)を稅関システムに入力しておけば、現(xiàn)場検査時(shí)に情報(bào)が間違ってしまうのを避けることができます。
ステップ4:現(xiàn)場検査への対応 - 技術(shù)資料の準(zhǔn)備
稅関検査の際には、以下の書類を提出する必要があります。取り付け場所の説明書(ダンパーが機(jī)械全體のどの位置にあり、どのような役割を果たすかの説明)および技術(shù)パラメータ表(硬度(邵氏A)、減衰係數(shù)(≥0.3)、動(dòng)作溫度範(fàn)囲(-40℃~120℃)を含む。) 萬一、稅関が材料に疑問を持った場合は、事前にSGSやIntertekなどの第三者検査機(jī)関に依頼して現(xiàn)場検査を行っておきましょう。そうすることで、貨物の滯留を避けることができます。
ステップ5:以降のコンプライアンス追跡 - 事後処罰を避ける
輸入後30日以內(nèi)に、「機(jī)械電子製品輸入登録システム」を通じて登録を完了しなければなりません。また、関稅法第37條に基づき、申告書、許可証、検査報(bào)告書などのすべての書類を最低5年間保管しなければなりません。これは、後続の稅関検査時(shí)に証明書を提示できない場合に備えるためです。
隠れたリスク1:「中古」と判斷される境界線——包裝が全ての商品を臺(tái)無しにしないようにしましょう。
多くの人が知らないのですが、新品のゴム製振動(dòng)吸収器であっても、パッケージに「使用済み」、「改修済み」、「再製造済み」などのラベルが貼られている場合や、材料検査で「老化率が10%を超える」(GB/T 16831-2014に基づく)と判明した場合、稅関では「中古の機(jī)械類?電気製品」として分類され、返送されます。昨年、私たちはこのようなケースを処理しました。お客様がドイツから輸入したゴム製振動(dòng)吸収器ですが、サプライヤーが古いパッケージ(「使用済み」というラベルが付いていた)を使用していたため、深圳鹽田港で返送され、商品価値の15%と物流費(fèi)用の20%が失われました。
対策:サプライヤーと契約を結(jié)ぶ際には、「包裝に二手のロゴはないこと」を明確に要求し、出荷前にサプライヤーに「包裝の寫真」を提供して確認(rèn)するようにしてください。同時(shí)に、サプライヤーに「材料の老化検査報(bào)告書」(GB/T 16831-2014)を提供し、老化指數(shù)が10%以下であることを確認(rèn)してください。
今日の午後にできる3つのこと:代理店によるゴム製減衰器の輸入に関するコンプライアンスリスクを回避する。
- 既存のゴム製減衰器の「用途」説明を確認(rèn)し、《機(jī)械?電子製品の輸入管理方法》の要件に適合しているかどうかを確認(rèn)してください。輸入許可証が必要な場合は、直ちに商務(wù)省に申請してください。
- サプライヤーに、最新のREACH登録証明書とPAHs検査報(bào)告書(≤10mg/kg)を要求し、それらがない場合は、3日以內(nèi)に提供するように要求します。
- 稅関業(yè)者に連絡(luò)し、対象となる港に「エンジニアリング機(jī)械の部品の輸入に関するグリーンチャネル」があるかどうかを確認(rèn)し、事前申告の予約を行ってください。
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