口腔ケア商品輸出通関コード早見(jiàn)表:これ1枚で荷物が止まらない
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。

口腔衛(wèi)生への関心が高まるにつれて、電動(dòng)歯ブラシ、ウォーターピッカー、デンタルフロス、口腔清掃液などの「口腔ケア製品」が國(guó)際取引でますます人気になっています。特に輸出時(shí)には、稅関分類が関稅、稅金還付、通関速度に直接影響し、気付かないうちに余分な稅金を支払ったり、荷物が停滯したりする可能性があります。ご安心ください。今日は、一般的な口腔ケア製品の稅関コードについて説明し、次回の申告時(shí)にスムーズに進(jìn)めるための參考情報(bào)をお伝えします。
電動(dòng)歯ブラシとウォーターピック:家庭用電気器具の「雙子のような存在」ですね
電動(dòng)歯ブラシと電動(dòng)フロス裝置は、1つはブラッシング、もう1つはフロスですが、両方とも同じカテゴリに分類されます。それは、稅関規(guī)則で明確に記載されている「その他の家庭用電動(dòng)器具」です。スマートタイマー、圧力センサー、APP接続があっても、家庭用電動(dòng)クリーニング機(jī)能が中心である限り、8509.8090に確実に分類されます。
ヒント:ブラシヘッドは別途輸出されているので、本體と一緒に輸出するのは間違いです。これは通常の歯ブラシと同じで、9603.2100に分類されます。
フロスとフロススティック:歯間の清掃に使う「細(xì)かい作業(yè)」です。統(tǒng)一コードが付いています。
従來(lái)の巻きコットンフロスでも、持ち歩きやすいプラスチック製のコットンフロススティック(小さなピックが付いているタイプ)でも、主な機(jī)能が歯間の清掃である限り、すべてが3306.2000に分類されます。稅関は「コットンフロス」という基本機(jī)能に焦點(diǎn)を當(dāng)て、コットンフロススティックがピックとしても使える場(chǎng)合でも、コットンフロスとして扱われます。
口腔清掃剤と歯磨き粉:口腔ケアの「化學(xué)製品」に分類されます
- 機(jī)能性口腔洗浄剤:すべての製品は3306.9010です。たとえフッ素やクロルヘキシジンを含み、治療の補(bǔ)助効果があるとしても、これらの製品は醫(yī)薬品の章(第30章)には分類されず、口腔清掃用品として分類されます。
- 歯磨き粉(美白、止血、抗アレルギーなどの機(jī)能を追加):全て3306.1010。どんなに華やかな宣伝をしていても、稅関は「歯磨き粉」というだけを認(rèn)めるのです。
歯間ブラシ:特殊な小型歯ブラシの用途
歯間ブラシ(ギャップブラシ)は、小さなボトルブラシのように見(jiàn)えますが、本質(zhì)的には歯ブラシの一種であり、9603.2100に分類され、通常の歯ブラシや電動(dòng)歯ブラシのヘッドと同じように取り扱われます。
分類のこつ:1枚の寫真で簡(jiǎn)単に覚えられるように
最後に書(shū)く
実際、口腔ケア製品の分類は想像していたよりも複雑ではありません?!笝C(jī)能優(yōu)先、リスト優(yōu)先」という2つの原則を覚えておけば、ほとんど問(wèn)題ないはずです。この小さな表を保存しておけば、次回の見(jiàn)積もりや稅関申告時(shí)に直接該當(dāng)する項(xiàng)目に入力でき、時(shí)間と手間が省けます。國(guó)際取引は細(xì)かい點(diǎn)が多いものですが、コードを正確に入力すれば、後続の作業(yè)がはるかに簡(jiǎn)単になります。
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