アメリカの中國及び?xùn)|南アジア向け太陽光発電製品に対する関稅政策
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近年、アメリカは中國と東南アジア諸國に対して製品関稅政策はこれまでに複數(shù)回の調(diào)整が行われました。アメリカの関稅政策は太陽光発電産業(yè)に対して深い影響を及ぼしており、企業(yè)が製品を輸出する際には、現(xiàn)在の関稅政策を詳細に理解し、研究する必要があります。これにより、自社製品がアメリカ市場に円滑に參入し、対応する経済的利益を得られるようにしなければなりません。本稿はこの點について詳細に分析することを目的としています。
一、中國産太陽光発電製品の関稅狀況

1、ダンピング防止関稅及び相殺関稅率:各店企業(yè)は毎年行政審査調(diào)査に參加する必要があり、調(diào)査結(jié)果に基づいて、各企業(yè)には獨自の個別稅率が割り當てられます。
2、201関稅政策:2022年2月4日の規(guī)定によると、現(xiàn)在の稅率は14.75%で、毎年0.25%ずつ減額する計畫であり、4年間継続されます。また、両面発電モジュールは免除対象となり、電池の免除枠は5GWと定められ、先著順の原則で実施されます。
3、301條関稅:現(xiàn)在の稅率は25%で、この稅率はセクション301に基づいています。
4、新疆ウイグル自治區(qū)関連法案:新疆関連の素材や製品は一切、アメリカへの輸入を許可されません。
二、東南アジアにおける太陽光パネルの関稅狀況
1、マレーシア、タイまたはベトナム:新疆要素が含まれておらず、かつシリコンウェハー、バッテリー、モジュールのすべてが現(xiàn)地生産されている製品の場合、201関稅のみを納付すればよい。ただし、回避行為が認められた場合は、2023年8月18日の反回避調(diào)査結(jié)果に基づいて関稅が課されます。
2、カンボジア:カンボジアは201條関稅の免除対象國であるものの、2023年8月18日の迂回防止調(diào)査において、2社が迂回行為と認定されたため、関連関稅を納付する必要があります。
三、201條関稅免除國の太陽光発電製品
201関稅免除國(主に発展途上國)原産の太陽光発電製品については、所持している限り、明らかにすれば、201関稅を免除することができます。
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