インドは中國産の亜麻糸に対して反ダンピング関稅を引き続き課しています。
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インド財務省稅務局は2023年10月12日(にせんにじゅうさんねんじゅうがつじゅうににち)中國原産または中國から輸入される70デニール以下または42番手以下の亜麻糸に対して、引き続き5年間の反ダンピング稅を課すという決定を発表しました。

一、背景(いち、はいけい)
2018年2月7日、インド國內のジャヤ?シュリー?テキスタイルズは初めてインド商工部に対して中國のリネン糸に対する反ダンピング調査申請を提出しました。數(shù)ヶ月後、インド商工部は2018年9月18日にこの事件に対して肯定的な最終裁定を下しました。これにより、インド財務省は2018年10月18日に関係する中國製品に対して0.50~4.83ドル/キログラムの反ダンピング稅を課すことを決定しました。この措置の有効期間は5年です。
二、日沒再審査(にちぼつさいしんさ)
アンチダンピング措置の満了日が近づくにつれて、2023年3月31日、インド國內のグラシム?インダストリーズ?リミテッド(ジャヤ?シュリー?テキスタイルズ)とシンテックス?インダストリーズ?リミテッドは再び申請を提出し、原産地が中國であるか中國から輸入される70デニール以下の亜麻糸に対する初回のアンチダンピングサンセットレビュー調査の開始を要求しました。數(shù)ヶ月の審査を経て、インド商工部は2023年7月16日に再び肯定的な最終裁定を下しました。
三、新しい反ダンピング稅率
最新の通達によれば、インドは中國の関係製品に対して引き続き5年間の反ダンピング稅を課すことを決定しました。具體的な稅率は2.29~4.83ドル/キログラムです。その中で、生産者/輸出業(yè)者である江蘇金元亜麻有限會社、浙江金元亜麻有限會社、浙江金達亜麻有限會社に対する稅率は2.42ドル/キログラムで、宜興市舜昌亜麻紡織有限會社に対する稅率は2.29ドル/キログラムで、その他の中國の生産者/輸出業(yè)者に対する稅率は4.83ドル/キログラムです。
この決定は公告発表の日から効力を生じます。関係するインド稅関コードは530610と530620です。
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