化粧品のEU向け輸出に関する規(guī)制要求事項の知らせ
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グローバリゼーションの進展に伴い、ますます多くの製造業(yè)者と輸出業(yè)者は、世界最大の単一市場であるEUに目を向けています。しかし、この市場で成功を収めるには、EUの化粧品法規(guī)を理解し、遵守することが極めて重要です。この記事は、輸出業(yè)者の參考に供するため、EU化粧品法規(guī)の簡明な概要を提供することを目的としています。

歐州連合化粧品規(guī)則(規(guī)則(EC)1223/2009)于2013年7月11日正式に27のEU加盟國およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインなどの地域で発効しました。この法規(guī)はEU市場で販売される化粧品について詳細な規(guī)定を定めており、責任者及び販売業(yè)者の責任義務、製品安全評価、製品情報ファイル、製品通報要件、使用が禁止および制限されている物質、動物実験の狀況、ラベル表示要件、並びに市場監(jiān)督管理など多くの側面を網羅しています。
この法規(guī)では、「化粧品」は次のように定義されます人體の表皮、毛髪、爪、口唇及び外性器などの部位に適用するか、又は歯及び口腔內の粘膜に接觸する物質若しくは混合物であって、その主たる又は唯一の機能が清潔化、香りの付與、外観の改変、保護、良好な狀態(tài)の維持、又は體の異臭の矯正などの効果を達成するもの。
EU化粧品規(guī)則の要求事項は以下の通りです:
一、境內責任者:各化粧品はEU域內で法人または自然人を指定して域內責任者とし、製品が法規(guī)要件を満たしていることを確保する責任を負わなければなりません。狀況によっては、責任者は製造業(yè)者、輸入業(yè)者または卸売業(yè)者である可能性があります。
二、安全評価、製品情報及び製品通報:製品を市場に投入する前に、必ず安全評価を実施して安全評価報告書を作成し、歐州連合化粧品通報データベース(Cosmetic Products Notification Portal,CPNP)に製品通報を行わなければなりません。
三、成分使用制限:化粧品法規(guī)の付録Ⅱに掲げられた物質は製品中での使用が禁止されており、付録ⅢからⅥまでの物質は使用條件に適合した場合にのみ使用することができます。一方、発がん性、変異原性または生殖毒性を有する物質については、法規(guī)EC 1272/2008 CLPの特例に該當する場合を除き、一律に化粧品中での使用が禁止されています。
四、ラベル要求:製品は販売包裝の表示面の目立つ位置に、明確かつ識別しやすい方法で必要な情報を表示しなければならない。これには、責任者の氏名及び住所(輸入製品の場合は原産國を表示すること)、含量表示、最短期間保存可能期限、注意事項、製造ロット番號又は參照番號、並びに化粧品の効能、成分表等が含まれる。
以上就是歐盟化妝品法規(guī)的概述。希望此篇文章對計劃進軍歐盟市場的化妝品出口商有所幫助。請注意,法規(guī)的細則可能會有所變化,所以請定期檢查歐盟官方網站以獲取最新的法規(guī)信息。以上がEU化粧品規(guī)制の概要です。EU市場への參入を計畫している化粧品輸出業(yè)者の皆様に、この記事が役立つことを願っています。なお、規(guī)制の細則は変更される可能性がありますので、最新の規(guī)制情報を入手するためにEU公式ウェブサイトを定期的に確認してください。
化粧品法規(guī)に関する詳細情報は、以下のウェブサイトでご覧いただけます:
歐州連合化粧品規(guī)制において特に留意すべき事項
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