新エネルギー電池の輸出において注意すべき點(diǎn)は何ですか?

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新エネルギー電池は危険物に該當(dāng)するため、輸出には特に注意が必要です。新エネルギー電池を輸出する前に、専門の輸出貿(mào)易會(huì)社と協(xié)力し、製品の安全な輸送と輸出國(guó)?地域の法令要件への適合を確保することをお?jiǎng)幛幛筏蓼埂?

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新エネルギー電池の輸出において注意すべき點(diǎn)は何ですか?

新エネルギー電池を輸出する際には、以下の點(diǎn)に注意が必要です:

1、新能源電池は危険物に分類されるため、UN38.3試験を通過し、認(rèn)定済みの包裝容器を使用する必要があります。

2、新能源電池の保管環(huán)境は18~25度の範(fàn)囲內(nèi)に保ち、濕度は40%~90%の間で管理する必要があります。

3、新能源電池の輸送方法とカテゴリーは、狀況に応じて選択する必要があります。例えば、単獨(dú)輸送、設(shè)備への組み込み、または貨物輸送ユニットへの動(dòng)力供給などです。

4、新エネルギー電池の以下の資料を含めてください:MSDS、UN38.3試験報(bào)告書、稅関鑑定証明書など。

リチウム電池を輸出するには、以下の資料を提出する必要があります:

1、通関申告書、通関委任狀、インボイス、パッキングリスト、輸出貨物通関許可書;

2、化學(xué)品安全データシート(MSDS);

3、UN38.3認(rèn)証;

4、出入國(guó)危険物輸送包裝使用鑑定結(jié)果証明書(原本)、略して「危包証」とも呼ばれます。

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