輸入食品の輸入業(yè)者の登録手順
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
本稿では、登録制度の根拠、取り扱う食品の種類、申請(qǐng)條件、必要書類、具體的な手続き、登録情報(bào)の照會(huì)および変更などについて詳細(xì)に説明しています。登録には一定の申請(qǐng)條件を満たし、関連書類を提出し、指定された手順に従って行う必要があります。
1、制度根拠:輸入食品輸入業(yè)者の登録制度の根拠は主に『中華人民共和國(guó)食品安全法』、『國(guó)務(wù)院の食品等製品の安全監(jiān)督管理を強(qiáng)化するための特別規(guī)定』及び『食品安全管理弁法》。これらの法律?法規(guī)は、中國(guó)國(guó)內(nèi)に食品を輸出する國(guó)外の輸出業(yè)者又は代理業(yè)者及び食品輸入業(yè)者が稅関総署に備案しなければならないことを規(guī)定している。
2、経営食品種類:肉類、卵及びその製品類、水産物及びその製品類、中薬材類、穀物及びその製品類、油脂及び油料類、飲料類、糖類、野菜及びその製品類、植物性調(diào)味料類、ドライナッツ類、その他植物由來食品類、缶詰類乳製品類、蜂製品類、酒類、菓子?ビスケット類、蜜漬け類、タバコ類、茶葉類、調(diào)味料類、その他加工食品類、特殊食品類、燕窩製品類、海外遠(yuǎn)洋漁業(yè)による水産物等を含む。
3、申請(qǐng)條件:輸入業(yè)者は営業(yè)許可証を取得する必要があり、かつ営業(yè)許可証の営業(yè)範(fàn)囲には輸入予定の食品種類が含まれている必要がある。
4、必要書類:荷受人備案申請(qǐng)書、食品安全関連の組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能及び職務(wù)責(zé)任、営業(yè)予定食品種類、保管場(chǎng)所、過去2年間に食品の輸入、加工及び販売に従事した関連説明等を含む。
5.備案(屆出)フロー:「インターネット+海関」一體化プラットフォーム(http://online.customs.gov.cn)の「企業(yè)管理および監(jiān)査」モジュールから「輸入食品輸入業(yè)者備案」を選択。情報(bào)を入力?提出後、公印捺印済みの紙資料を所在地稅関の企業(yè)管理部門へ提出。5営業(yè)日以內(nèi)に審査。不備がある場(chǎng)合は再提出。

6、照會(huì)と変更:輸入業(yè)者は申請(qǐng)番號(hào)と照會(huì)番號(hào)を通じて備案の進(jìn)捗狀況を照會(huì)し、備案情報(bào)及び既に備案された企業(yè)名を修正することができます。備案內(nèi)容に変更が生じた場(chǎng)合、「輸入食品輸入業(yè)者備案システム」を通じて所在地の稅関に変更申請(qǐng)を提出する必要があります。
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