韓國が新しい輸入食品安全性規(guī)則を発表しました。
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
韓國は最近4月に農(nóng)水産物、野生キノコ、海産物などの品目に関する一連の輸入食品衛(wèi)生法規(guī)を発表しました。以下は関連內(nèi)容です:
1、人形食品の販売を禁止する:『児童飲食安全管理特別法』第9條の規(guī)定により、人間の形狀(骨格の形狀を含む)や特定の部位(例えば、頭部、腕、足など)を形狀(骨格を表す形狀を含む)として不快感を呼び起こす食品の販売は禁止されています。また、販売を目的として、または児童の精神障害食品として販売するための生産、加工、輸入、調(diào)理、貯蔵、輸送、陳列も禁止されています。
2、すべての國から輸入される野生きのこに対するペルメトリンのモニタリング検査:韓國の食品醫(yī)薬品安全庁は通知を発表し、すべての國から輸入される野生きのこ類におけるプロポキシウル(Propoxur)の監(jiān)視検査を強(qiáng)化するとしています。
3、農(nóng)水産物の品質(zhì)管理法施行細(xì)則を改正する:韓國の農(nóng)林畜産食品部は、「農(nóng)水産物品質(zhì)管理法施行細(xì)則」の改正を計(jì)畫しており、意見募集期間は2023年5月31日までとなっています。改正內(nèi)容は以下の通りです:(1)農(nóng)産物のトレーサビリティ情報(bào)の開示に関する詳細(xì)な要件を策定し、農(nóng)産物品質(zhì)管理システム、インターネットなどの手段を通じて農(nóng)産物の履歴情報(bào)を開示すること;(2)履歴情報(bào)表の開示をトレーサビリティ管理登録項(xiàng)目に盛り込むこと;(3)インターネット上での農(nóng)産物履歴情報(bào)の開示に関する具體的な要件を策定すること。
4、すべての國から輸入されるナツメに対するクロメートホスのモニタリング検査:韓國の食品醫(yī)薬品安全庁は通知を発表し、すべての國から輸入されるナツメに含まれるクロルメチルビニルベンゼン(Propargite)に対する監(jiān)視検査を強(qiáng)化するとしています。
5、日本産の海洋産物の原産國表示を特別にチェックする:日本が福島原子力発電所の汚水を排出する計(jì)畫を懸念する中、韓國の海洋水産部は輸入海産物の原産國表示について特別検査を行うと表明しました。海洋水産部は海上警備隊(duì)と協(xié)力し、2ヶ月間の集中検査で、輸入業(yè)者、卸売業(yè)者、小売業(yè)者がホタテガイ、タイ、タコなどの主要な海産物の産地を正しく表示しているかどうかを確認(rèn)する予定です。7月1日から、ホタテガイ、カタツムリ、ブリはレストランで産地を表示する必要がある品目に指定されます。産地を表示しない製品は5萬から1000萬ウォンの罰金が科せられ、産地を偽造する製品は最高7年の懲役または最高1億ウォンの罰金に処される可能性があります。
6、輸入抽出茶とドリアンの検査指示:韓國の食品醫(yī)薬品安全庁は通知を発表し、すべての國から輸入される抽出茶に対してマンデストロビン(Mandestrobin)の検査を行い、ドリアンに対してアセフェート(Acephate)の検査を行うことを要求しました。
以上は韓國で最新に発表された輸入食品衛(wèi)生法規(guī)に関する情報(bào)です。輸入業(yè)者や関係者はこれらの規(guī)定に密接に留意し、韓國の食品衛(wèi)生要求に適合するようにする必要があります。

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