コンプライアンスを確保!アメリカからのペットフード輸入の必須プロセス
複雑なコンプライアンス対応など。
通関と確実な資金決済を保証。
一、主管機(jī)関
1、動(dòng)植物衛(wèi)生検査局(APHIS)
(a) アメリカ合衆(zhòng)國(guó)農(nóng)務(wù)?。║SDA)に所屬し、農(nóng)業(yè)関連のバイオテロリズム、外來(lái)種の侵入、外來(lái)動(dòng)植物疫病の伝入、野生動(dòng)物及び家畜の疾病監(jiān)視?管理などを監(jiān)督?処理する責(zé)任を負(fù)う。
(b) 輸入飼料及びペットフードに関して、輸入検疫審査承認(rèn)及び安全管理業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。
2、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)連邦食品醫(yī)薬品局(FDA)
? アメリカ合衆(zhòng)國(guó)保健福祉省(HHS)に所屬し、肉?卵を除く國(guó)內(nèi)および輸入食品(動(dòng)物用食品を含む)の検査監(jiān)督と登録業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しています。
3、アメリカ飼料管理協(xié)會(huì)(AAFCO)
(a) 州、連邦および國(guó)際的な監(jiān)督官員で構(gòu)成され、各州の飼料産業(yè)の規(guī)制を調(diào)整する責(zé)任を負(fù)う。
(b) 飼料に関する法律?規(guī)則の制定に向けた提言を行い、全連邦統(tǒng)一の飼料原料の命名及び使用原則を確定し、動(dòng)物用飼料?ペットフードの栄養(yǎng)要件、ラベル作成原則その他の指針を策定する。
二、輸入監(jiān)督管理要求
1、FDA登録
(a) すべての輸入動(dòng)物用食品製造企業(yè)は米國(guó)FDAに登録し、登録コードを取得する必要があります。
(b) 登録企業(yè)は2年ごとに登録の更新を行う(各偶數(shù)年の10月1日から12月31日まで)。
2、輸入許可証の取得
(a) 動(dòng)物由來(lái)成分を含むペットフードの輸入については、輸入業(yè)者がアメリカ合衆(zhòng)國(guó)農(nóng)務(wù)省動(dòng)植物衛(wèi)生検査局に申請(qǐng)して輸入許可証を取得する必要がある(純牛皮または鹿角で作られた噛み物またはおやつを除く)。
(b) ライセンスの有効期間は1年です。
3、事前通知
(a) 各ロットの輸入食品が米國(guó)の入國(guó)口岸に到著する前に、「事前通知」を提出する必要がある。
(b) 通知の提出期限は輸送手段によって異なり、ペットフード、生産者、輸出國(guó)、輸入業(yè)者、米國(guó)の荷受人などの詳細(xì)情報(bào)、並びに計(jì)畫(huà)輸入日及び入國(guó)港などを含める必要がある。
4、危害分析と重要管理點(diǎn)ファイル(HACCP)
? 輸入食品の製造工程がHACCP基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠していることを確保する。
5、輸入者検証計(jì)畫(huà)(FSVP)
(a) 輸入業(yè)者は米國(guó)に居住するか米國(guó)に営業(yè)拠點(diǎn)を持っている必要があり、輸入食品及びその供給業(yè)者の安全性を検証する責(zé)任を負(fù)います。
(b) 輸入者は危害分析と評(píng)価を?qū)g施し、評(píng)価結(jié)果に基づいて適切な検証活動(dòng)及び頻度を決定する必要がある。
6、自発的適格輸入者計(jì)畫(huà)(VQIP)
? 自発的に參加するプログラムで、條件に該當(dāng)する輸入業(yè)者はより迅速な通関手続きを享受することができます。
三、その他の法規(guī)
1、製品ラベル要求事項(xiàng)
(a) ラベルには、ブランド名、製品名、栄養(yǎng)充足性聲明、保証分析値、原材料名リスト、使用方法、注意事項(xiàng)聲明、製造元及び販売元の名稱(chēng)と住所、正味量、製品機(jī)能聲明などを含める必要があります。
(b) 栄養(yǎng)保証分析表には、粗タンパク質(zhì)の最小値、粗脂肪の最小値、粗繊維の最大値及び水分の最大値のデータを含めなければならない。
(c) 液體狀ペットフードは體積で計(jì)量し、固體狀、半固體狀、粘性狀又は固液混合狀のものは重量で計(jì)量する。
2、成分要求
(a) ペットフードに適した成分で構(gòu)成されていなければならず、成分は安全性及び適合性に合致している必要がある。
(b) 有害物質(zhì)を含有してはならず、成分は業(yè)界で広く受け入れられ、ペットフード成分の安全性と適合性の基準(zhǔn)として使用されるものとする。
3、施設(shè)登録と事前通知
? 「2002年公衆(zhòng)衛(wèi)生安全および生物テロリズム防止対策法」に基づき、輸入業(yè)者は人間用/動(dòng)物用食品の生産施設(shè)を登録し、FDAに「事前通知」を提出する必要があります。
4、輸入許可証と検査
? 動(dòng)物由來(lái)の材料を含むペットフードについては、輸入許可証の申請(qǐng)が必要であり、安全性と品質(zhì)基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)するため、テストや検査が行われる場(chǎng)合があります。
5、コストと稅
(a) 800米ドル以上の商品には関稅と稅金が課され、稅率は商品の関稅、商品価値および商品原産地によって決定されます。
(b) 商品の価値が2500ドルを超える場(chǎng)合、または他の連邦法規(guī)の規(guī)制を受ける場(chǎng)合、稅関保證金が必要となります。
結(jié)論
アメリカの輸入ペットフードに対する規(guī)制法令は厳格かつ詳細(xì)であり、企業(yè)がペットフードの輸入業(yè)務(wù)を行う際には関連要件を満たすことを確保する必要があります。アメリカの関連法規(guī)の更新と変化に適時(shí)に注目し、監(jiān)督機(jī)関または専門(mén)コンサルティング機(jī)関とコミュニケーションを保ち、コンプライアンスを確保してください。中國(guó)國(guó)內(nèi)の関連規(guī)定に合致することも不可欠であり、輸入企業(yè)は中米両國(guó)の法規(guī)要求を二重に注目し、國(guó)際貿(mào)易が順調(diào)に行われることを確保しなければなりません。

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